2025.09.26 建物環境対策室


今回はアスベストはどこに使われているかをお話しします。
2006年に全面使用禁止される迄、アスベストは様々な建材・資材・調整剤などに使用されてきました。
特に防火に有効なアスベストの特性は建築部位のいろいろな形で使用されています。
規制されたアスベストはその利用形態で3種類に分類されています。飛散性の高いレベル1、次に飛散しやすいのがレベル2、比較的飛散の危険性が少ないレベル3に分類されています。
朝日新聞の記事の転用ですが、飛散がしやすく危険なレベル1、2は石綿を含む建材出荷総数のたった3.5%で、ほとんどのアスベストはレベル3として使用されています。レベル3のアスベストは多くの建物や建材にまだまだ滞留しています。
レベル3建材はその状態が安定している場合は飛散リスクは少ないのですが、解体時の作業時、素材の割れ、ヒビの発生により飛散リスクが生じます。
特に塗装被膜の下地に含まれるアスベストは、なかなか飛散しにくいのですが、撤去するのに非常に手間がかかり、解体費用が増大し工期も伸びて問題になっています。
国土交通省ではアスベストが滞留している危険性がある部位をサイトで公開し、注意を喚起しています。
「目で見るアスベスト建材」国土交通省
不動産の売買においてこの残留しているアスベストを把握しないで売買するのは危険です。撤去費用・処分費用が大きく負担になるアスベスト、残留を確認してから不動産の取引を行うことをお勧めしています。
屋根素材・軒天上・外壁・石膏ボード・左官仕上げ材一部・防火被服材料、などにアスベストが含まれている可能性があります。
取引後にアスベストの残留が発覚すると、その撤去費用の負担の所在が問題となってきています。2006年以前の現在建物を保有されている方はアスベストを含んだ建材が使用されていないか確認しておくことが重要です。不動産業界では過去最大のバブルなどと広告で盛り上げていますがアスベストの残留問題が置き去りされているようで心配です。
建築素材として大変有用な素材であったアスベスト規制前には様々な部位に使用されてきました。改修工事など行う場合はぜひアスベストの残留を調査して、可能な限りの撤去を行うことをお勧めいたします。
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