2022.03.11 屋根・外壁ブログ
☆悪質な訪問販売業者にご注意を!☆
~リフォーム詐欺に遭わないために~
【千葉市若葉区外壁屋根塗装・株式会社雅】
こんにちは。広報担当の今泉です。
今回は、いつもお世話になっております地元の皆様へ、
ご注意を喚起したくなりましたので、
記事を書いてみました。
ご注意頂きたいこととは何か?
それはズバリ!
「悪質な訪問販売業者」です!!
確かに、一口に訪問販売業者と言いましても、
中には深い専門知識と経験により、
お客様にとって頼りになる提案をしている業者さんもいらっしゃいます。
ですので、全ての訪問販売業者さんが悪いとは言いません。
ちゃんと真面目に頑張っていらっしゃる訪問販売業者さんもいます。
今回のブログで地域の皆様に注意を喚起させて頂きたいのは、
あくまで「悪質な」訪問販売業者についてです。
詐欺的な手段でお住まいへの不安を煽り、
不必要で、しかも不当に高額な工事を契約させる訪問販売業者が後を絶ちません。
先日も、以前から雅がお世話になっておりますお客様の奥様が、
不安そうな声で電話をかけてこられました。
「先日雅さんで工事してもらった〇〇ですけど、
一度うちの屋根を見に来てほしいのよ。
今日ね、『すぐそこの△△様のお宅で工事をやっている者ですが・・・』という人が訪ねてきてね、
『偶然通りかかったら、お宅の屋根のネジ(ビス)が取れて、
危ない状態になっているのを見かけたんですよ。
このまま放っておいたら、雨漏りがしてきて大変なことになりますよ。
もし良かったら、お宅の屋根に上がらせてもらえれば、無料で点検しますよ。
火災保険も使えますよ。手続きも代行します。どうですか?』
みたいなことを言われたのよ。
それを聞いて、私、不安になっちゃって・・・雅さんに電話したの。」
こちらの奥様のお住まいは、わずか3か月ほど前に、
外壁・付帯部塗装・屋根カバー工事を完工させて頂いたばかりでした。
通常は、大きな災害でもない限り、
そんな短期間で屋根板金のネジ(ビス)が取れて危ない状態になることなどはありません。
他にも、悪質な訪問販売業者がよくやる手口により、
不安になられる方がいらっしゃいます。
その手口というのは、上記の奥様からの訴えにもありますように、
①「すぐそこの〇〇様のお宅で工事をやっている者ですが・・・」と言って、
たまたま近くの現場から通りかかった業者だと名乗る。
②「屋根の板金が浮いている」「瓦がズレている」「ネジが取れている」などと、
屋根に異常があると指摘して不安を煽る。
→「屋根」というのがポイントです。
お客様自ら屋根の上に登って確認されることはないことを知っているからです。
③親切心を装って屋根に登り、屋根の部材を壊し、写真を撮る。
→実際は異常箇所などないのが通常です。多くはでっち上げによるものです。
親切心を装った、不必要な屋根工事を契約させようとする詐欺商法であることが多いです。
④屋根から降りてきて、壊した箇所を撮った写真をお客様に見せ、
「このままでは雨漏りがしてきて大変なことになりますよ!」などと不安にさせる。
⑤「今なら、キャンペーン中ですので、お安く修理できます!」とか、
「うちの方が技術力があるので、こんな不良工事を行うような前の業者をやめて、
うちに修理をお任せ頂けませんか?」
「今、ちょうど修理に必要な道具や資材などを持ってきていますので、
すぐに修理致しましょうか?」
「火災保険で直せますよ。」
などと言って、契約をとろうとする。
⑥後日、法外な高値の請求書が送られてくることが多い。
悪質な訪問販売業者は、
①~⑥のような一連の手口でお客様の不安を煽り、
一見親切な態度で不必要な工事を勧め、ろくに御見積書も提出せず、
後日法外な請求をするといったことを行います。
ちなみに、別のお客様から知らせて頂いた悪質な訪問販売業者の特徴としましては、
・名乗らない(名刺も渡さない)。
・名刺を要求すると「うちで契約してくれたら名刺を渡しますよ」などと言う。
といったことが挙げられます。
そんな名乗りもしない業者って本当にいるの!?と思われるかもしれませんが(笑)、
本当にいるんです!! びっくりですよね。
それでは、どうやったら悪質な訪問販売業者に引っかからないで済むのでしょうか?
詐欺商法に引っかからないための対策をお伝えします。
①まず何よりも、見ず知らずの業者を<屋根に登らせない>ことです。
→不審に思われたら、地元密着型でまじめにやっている塗装会社か、
以前施工してもらった塗装会社にご連絡してください。
②次に、その業者を名乗る人から会社名や氏名を聞き、
名刺を必ずもらうようにしてください。
悪質な訪問販売業者は、後で足がつかないように名乗るのを渋りますし、
名刺を渡したがりませんから。
③その場ですぐに屋根に登らせるか、工事を依頼するかを判断せずに、
3日間~1週間ほど時間を空けましょう。
悪質な訪問販売業者はその場ですぐに契約させようとしたり、
工事をしようとしてきますので。
④空けた時間を利用して、インターネットなどを利用して、
その業者のことを調べましょう。
きちんと店舗を構えているか、社長や社員・職人が顔を公開しているか、
Googleコメントに悪評が書かれていないかなどを調べましょう。
悪質な訪問販売業者は、いつでも逃げられるように、
およそ実態のない会社であることが多いですから。
以上のような対策を心がければ、
ほとんどの悪質な訪問販売業者を撃退できると思います。
ただ、それでもリフォーム詐欺の被害に遭われる方がいらっしゃいます。
もし被害に遭われた場合には、国民生活センターや弁護士に相談しましょう。
国民生活センター ↓
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html
国民生活センター相談窓口 ↓
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
千葉県警察本部 生活経済課 ↓
https://www.police.pref.chiba.jp/seikeika/safe-life_publicspace-wicked_01.html
千葉県弁護士会 千葉法律相談センター
https://www.chiba-ben.or.jp/soudan/center/chiba.html
最後に、ご参考までに、
国民生活センターが公表している事例を以下にご紹介して(↓)、
今回のブログを終えたいと思います。
国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要 工事・建築・加工
https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr_kekka_M.html
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和3年度第3回)p.12~13より転載
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211223_3.pdf#page=12
1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
令和 3 年 1 月、自宅(築 50 数年、2 階建て)に相手方が来訪し、
「瓦がずれている。雨漏りするし、いつ落ちてもおかしくない、落ちたら大変だ」と言われ、
2 階屋根の点検を勧められた。
その後、相手方から電話があり、再度点検を勧められた。
近所に迷惑をかけては大変だと不安で 怖くなり、点検を承諾した。
後日、相手方が来訪し、はしごを持参して 2 階の屋根に上がり、
同居している次男に屋根の確 認を求めた。
次男が屋根に上がったところ、
瓦の下にある板が腐っていると指摘され、写真を見せられた。
瓦がずれているかは判断できなかったが、
近隣の住宅に迷惑をかけるかもしれないと言われていたので、
屋根を修理する契約をした。
契約金額は 500 万円で、相手方が持参したカタログから屋根の色を選んだが、
部材等の話はなかった。
1 月下旬に工事が始まる予定だったが、
話を聞いた長男がインターネットで調べたところ、
工事の相場は 200 万~250 万円であり、
高額ではないかと言われた。
そこで、解約するために消費 生活センターに相談した。
消費生活センターがあっせんを行い、
契約書面の法定記載事項に不備があることを理由に
クーリング・オフの通知を送付し解約を求めたが、
相手方から拒否された。
契約をなかったことにしてほしい。
<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。
申請人の請求を認めない。
相手方が申請人宅の側を通りかかった際に、
申請人から屋根の様子を確認するよう求められた。
相手方が屋根を見たところ、
瓦がずれており雨漏り等により腐食する可能性があることを伝え、
早急な対応を勧めた。
すると申請人は相手方に対し、詳細な調査の上で見積もりを提示し、
工事を進めたいと述べた。
相手方は申請人の調整可能な日時に来訪し、改めて契約を締結することに した。
後日、相手方が申請人宅を訪問し、屋根を確認したところ、
瓦の下の板部分が腐っていた。
相手方が申請人に該当箇所の写真を見せ、
修繕に必要となる工事の見積もりを提示したところ、
申請人は工事請負契約書に署名押印した。
なお、工事に必要となる資材等の説明だけでなく、
工程に関する説明を尽くした上で契約に至っている。
以上のことから、本件が訪問販売に該当するとしても、
相手方は申請人の求めに応じて日程調整を行い、契約締結に至っている。
よって、特定商取引法 26 条 6 項 1 号における適用除外に該当 する。
申請人宅の屋根の老朽化は現実的に発生していることから、
補修をなした形での解決を図りたい。
相手方としては、資材等相当額の支払いを申請人から受ける形での解決でも構わないが、
工事金額を下げた必要最小限の工事の注文を受け、
施工する形での和解も併せて希望したい。
2.手続の経過と結果(不調)
相手方に、和解の仲介申請書等を配達証明付き郵便にて送付したところ、
相手方の代理人を名乗る弁護士(以下「当該弁護士」という。)から
回答書・答弁書が提出され、和解の仲介手続に協力する意思があると回答があった。
仲介委員は、期日を開催したが、期日当日に出席した当該弁護士は、
相手方が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者であると保健所から判断されたことから
打ち合わせができなかったため、委任状を取得しておらず、提出できないと述べた。
仲介委員は、委任状がない以上、
当該弁護士を相手方代理人と認めることはできないと判断し、
次回期日までに委任状を提出するよう求めた。これについて当該弁護士は承諾した。
そこで、仲介委員は申請人からのみ、聴取を行った。
申請人への聴取を踏まえ、仲介委員は、申請人は見積もりのために来訪を求めたのであり、
住居において契約を締結することを請求したとはいえず、
特定商取引法 26 条 6 項 1 号の適用除外には該当しない、
従って、本件工事請負契約書は書面不備であることから、
申請人の行ったクーリング・オフは有効と考えられると整理した。
期日後、事務局から当該弁護士に複数回連絡を取ったが、
「相手方と連絡が取れないため、打ち合わせができていない」
「委任状も受け取っていないので提出できない」と述べ、その後連絡が取れなくなった。
仲介委員は、委任状が提出されない以上、
当該弁護士を相手方代理人と認められないと改めて判断し、
相手方に対して、回答書・答弁書の提出を求める書面を直接送付したが、返答はなかった。
そこで、事務局から相手方に連絡を取ったところ、
「お金を払って当該弁護士に委任していることは事実だ。委任状がなくてもいいだろう」
「当該弁護士から相談が一切ない」
「当該弁護士に連絡し、事務局に電話させる」と述べたが、その後連絡はなかった。
仲介委員は、国民生活センター法 22 条に基づき、
相手方に文書提出および期日出席要求書を送付し、到達を確認したが、
回答期限までに回答はなかった。
仲介委員は、本手続において和解が成立する見込みはないと判断し、手続を終了した。
以上
(以上、国民生活センターのwebページからの転載終わり)
以上、今回のブログでは、
「悪質な訪問業者にご注意を!」をお伝えしました。
外壁や屋根の塗装工事を通したお住まいのリフォームや、
その他の工事にご興味のある方は、ぜひお楽しみにしていてください。
それではまた!
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「安心できる塗装業者選びのポイントとは?」↓
「悪質な塗装業者のよくある営業トーク」↓
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「良い塗装業者を探す方法(前編)」↓
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「良い塗装業者を探す方法(後編)」↓
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これまでに連載しました塗装現場日誌はこちら↓
「<塗装現場日誌>千葉市中央区川戸町・K様邸(第1回)~玄関タイル補修工事~」
「<塗装現場日誌>千葉市若葉区みつわ台・S様邸(第1回)~足場組立・高圧洗浄・コーキング~」
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「<塗装現場日誌>千葉県四街道市鷹の台4丁目・K様邸(第1回)~2階洗面所の防水化粧板設置・蛇口交換・コーキング工事~」
外壁・屋根塗装と一緒に考えてみたい修繕工事はこちら↓
「外壁塗装と一緒に行いたい工事(part1)」
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「建物の資産価値を上げる方法-外壁・屋根を塗装でリフォームする」↓
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「外壁塗装工事のタイミングと判断の決め手」↓
株式会社雅は、
「<愛・信頼・絆>
誠実な思考と確かな技術で地域社会に貢献する」
ことを経営理念として掲げております。
この経営理念の下、
<地域密着100年企業>を目指し、
塗装サービスを通して
地域の皆様から長期的な信頼を寄せて頂くことを
経営目標としております。
<30年後も愛される塗装会社>であるために、
地域の皆様へ提供する価値を塗装工事ではなく、
「塗装サービス」ととらえ直し、
ただ染める塗装ではなく、
「家を守る塗装」を常に意識しております。
プロの塗装職人としてのプライドを胸に刻み、
地域の皆様に<お住まいへの安心感>を持って頂けるように
精進して参ります。
また、塗装とは工事が始まってからがスタートではございません。
工事が終わってからが本当の塗装のスタートだと考えております。
塗装工事はその先10年以上のお付き合いが必要になるものだからです。
そういう意味で、塗装工事が終わってからが本当の塗装のスタートという
ポリシーを大切にして参ります。
「丁寧な説明から始まって、
職人さんが繊細な仕事ぶりでやってくれた。
雅さんに頼んで本当に良かった。」
「これでまた安心して長く住み続けられます。」
「外壁・屋根塗装だけでなく、
キッチンや水回りの大工仕事までやってくれた」
「ご近所さんからの評判も上々で嬉しい。」
と言って頂けるように、
株式会社雅は、
「お客様の大切なお住まいを塗装でお守りします。」
【公式HP】
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<参考文献・引用元>
(1)外壁塗装の苦情・トラブルの種類や件数の推移が分かる統計資料
①公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
「住まいるダイヤル」
②「大規模修繕工事新聞」
https://daikibo.jp.net/archives/11910
(2) 久保信也著「家の寿命を20年延ばすはじめての外壁塗装」
(幻冬舎、2021年)
(3)池田聡著「リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法」
(クロスメディア・パブリッシング、2021年)
(4)千葉県警察「悪質商法の種類」
https://www.police.pref.chiba.jp/seikeika/safe-life_publicspace-wicked_01.html
(5)かわいいフリー素材集・いらすとや
https://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_110.html
(6)パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集
https://publicdomainq.net/fraud-renovation-0006631/